補助金制度について
太陽光発電を導入する前に知っておきましょう!
太陽光発電システム(補助金の交付申請手続きの流れ)
補助金の交付申請手続きの流れ!
「住宅用太陽光発電導入支援復興対策費補助金」を受けるには、完了日(電力受給開始日)以降に補助金交付申請書(兼完了報告書)をJ-PECに郵送(簡易書留など対面で配達されるもの)で提出し、「補助金交付決定通知書」を受領する必要があります。 |
申込から交付までの手続きの流れ @.「補助金申込書」の提出(郵送・配達記録付き) A.「補助金申込受理決定通知書」の受領(郵送・配達記録付き) B. 工事着工(受理決定日以降) C. 電力受給開始(完了日) D.「補助金交付申請書(兼完了報告書)」の提出 (受理決定日から新築9ヶ月、既築6ヶ月以内、郵送・配達記録付き) E.「補助金交付決定通知書」の受領(郵送・配達記録付き) F. 補助金の受領 |
太陽光発電システム (平成24年度補助金制度の概要)
補助金制度の応募期間は、2012年4月19日(木)〜2013年3月29日(金)です。
@.補助金額 太陽電池モジュールの公称最大出力1kWあたり35,000円※、または30,000円※ ※1kW当たりの補助対象経費により、補助金の単価が2段階の設定となります。1kW当たりの補助対象経費(税別)は、補助対象経費(税別) ÷ 設置する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値で算出します。※太陽電池モジュールを10kW以上設置の場合でも9.99kWで算出してください。 (1).1kW当たりのシステム価格が55万円以下のもの・・・3.0万円/kWを補助 (2).1kW当たりのシステム価格が47.5万円以下のもの・・・3.5万円/kWを補助 1. 補助金額は太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値で算出し、上限を9.99kWとします。 例えば、太陽電池の公称最大出力が3.72kW、パワーコンディショナの定格が4.00kWのシステムの場合、35,000円/kW×3.72kW=130,200円、または30,000円/kW×3.72kW=111,600円となります。 また、太陽電池の公称最大出力が10.12kW、パワーコンディショナの定格が8.00kWのシステムの場合、35,000円/kW×9.99kW=349,650円、または30,000円/kW×9.99kW=299,700円となります。 2. 補助対象経費とは、太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナ、その他附属機器(接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器)、および設置工事に係る費用(配線・配線器具の購入・電気工事等を含む)を対象とします。 3. 交付される補助金額は、申込時に確定した補助金額及び補助金単価が上限となります。 よって、計画変更承認申請書、または補助金交付申請書(兼完了報告書)提出時に、1kW当たりの補助金単価を(1)から(2)に変更することはできますが、(2)から(1)に変更することは認められません。 ※ 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が、既設分、増設分を合わせて10kW以上となる場合は、9.99kWから既設分の出力を差し引いた値を補助金交付申請額、および1kW当たりの補助対象経費の算出用出力として用いて下さい。 A.対象者 住宅に対象システムを設置しようとする個人、法人、または区分所有法で規定する管理者 ※ 既に設置されている方、設置工事を開始している方は対象外となります。詳細は応募要領をご参照下さい。 1.電灯契約を結んでいる個人(個人事業主を含む)法人、または区分所有法で規定する管理者 ただし、太陽光発電システムを設置して住宅を第三者に賃貸を行う場合は、その賃借人が電灯契約を結ぶこと 2.個人の場合は、国内クレジット制度に基づく排出削減事業等について実施に関する意思を表明すること B.対象システム 1.低圧配電線と逆潮流有りで連系していること 2.太陽電池の公称最大出力、またはパワーコンディショナの定格出力のいずれか小さい方の値が10kW未満で、かつシステムの補助対象経費が55万円(税抜)/kW※以下であること (特殊工事費用については別途規定あり) 3.下記の要件を満たした、かつ、J-PECにより登録されていること 太陽電池モジュールの変換効率が一定の数値を上回ること (太陽電池の種別毎に基準値を設定) 一定の品質・性能が確保され、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されていること ※ 要件についての詳細は別途定める実施細則および技術仕様書に基づく。 ※ 1連系につき、1申請となります。 C.補助対象経費 以下の費用が補助対象となります。
D.申請方法 補助金申込に係る各種書類は、太陽光発電普及拡大センター(J-PEC)へ直接お送りください。申請様式書は、「平成24年度補助金」の申込ページからダウンロードしてください。
E.受理の決定 申込受付順による書類審査にて受理通知書を申請者にお送りします。 F.補助金の支払い 運転開始後に提出する補助金交付申請(兼完了報告)書等の書類審査により補助金額を確定し、補助金交付決定通知書をお送りするとともに、申請者の口座に支払いを行います。 G.手続代理者/手続代行者 申請者は、補助金申込書、各種変更書類および補助金交付申請書等の手続きの代行を、法令に反しない限りにおいて対象システムを販売する者(以下「手続代行者」という。)に対してこれらの手続きの代行を依頼することができます。また、行政書士(法人も含む)に手続きの代理を依頼することができます。 ※ 手続代行者とは、申請者に対して対象システムに関する領収書を発行できる方です。 ※ 手続代行者は、依頼された手続業務について誠意をもって実施してください。 ※ 手続代行者は事前登録が必須となります。 H.処分の制限 この補助金を利用して設置した太陽光発電システムは、法定耐用年数(17年)の期間内は処分することができません。処分せざるを得ない場合は、事前に処分承認申請書をJ-PECに提出し、承認を受けてください。 |
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